外国人雇用に必須!就労ビザ取得の基礎知識

少子化や有効求人倍率の高まりを受けて、外国人労働者の雇用に注目が集まっています。

政府も規制を緩和し、今後ますます外国人労働者の就労は増えていくでしょう。

今回の記事では、外国人労働者の雇用に必要不可欠な、ビザ取得に関する基礎知識をご紹介します。

外国人労働者の就労ビザとは

外国人が日本に90日以上滞在する場合、何かしらの「在留資格」を取得する必要があります。

就労ビザとは「日本で働くために必要な在留資格」のことを言い、正式には「日本で働いて報酬を得ることができる在留資格」のことを指します。外国人就労ビザには様々な種類があり、外国人労働者の技能によって19種類に分類されます。

なお、1人の外国人が1度に取得できるビザの種類は1種類だけです。それぞれのビザは明確に就労内容を定義しており、取得したビザに一致する仕事をしなければなりません。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」の分野でビザを取得した方が、介護分野の仕事に転職する場合はビザを変更する必要があります。

そして、この中でも日本企業で最も一般的なのが「技術・人文知識・国際業務」ビザです。

在留資格の種類と活動内容

在留資格 活動内容 就労の例
外交 外国政府の外交使節団、領事機関の構成員やその家族などがおこなう活動 外国政府の大使、公使など
公用 日本政府が承認した外国政府または国際機関の公務に従事する者やその家族がおこなう活動(「外交」活動を除く) 外国政府の大使館・領事館の職員など
教授 日本の大学もしくはこれに準ずる機関または高等専門学校において研究,研究の指導または教育をする活動 大学教授など
芸術 収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動 作曲家、画家、著述家など
宗教 外国の宗教団体により日本に派遣された宗教家のおこなう布教その他の宗教上の活動 外国の宗教団体から派遣される宣教師など
報道 外国の報道機関との契約に基づいておこなう取材その他の報道上の活動 外国の報道機関の記者、カメラマン
高度専門職 大学や研究機関での研究活動、専門的な知識や技術を要する業務への従事、企業の経営・管理活動(1号・2号で分かれている) ポイント制による高度人材
経営・管理 貿易その他の事業の経営をおこないまたは当該事業の管理に従事する活動 経営者・管理者など
法律・会計業務 外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者がおこなうこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 弁護士、公認会計士など
医療 医師,歯科医師その他法律上資格を有する者がおこなうこととされている医療に係る業務に従事する活動 医師、歯科医師、看護師
研究 日本の公私の機関との契約に基づいて研究をおこなう業務に従事する活動 政府関係機関や私企業などの研究者
教育 日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、またはこれらに準ずる教育機関で、語学教育やその他の教育活動 中学校・高等学校の語学教師など
技術・人文知識・国際業務 理学、工学、その他の自然科学分野の技術や、法律学、経済学、社会学などの人文科学分野の知識を必要とする業務、または外国の文化に根ざした思考や感受性を必要とする活動 技術者、通訳、語学教師、マーケティング業務従事者など
企業内転勤 公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤し行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動 外国の事業所からの転勤者
介護 日本の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護または介護の指導を行う業務に従事する活動 介護福祉士
興行 演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に係る活動またはその他の芸能活動 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など
特定技能 1号:人手不足が深刻な特定産業分野で、相当程度の知識または経験を要する業務に、法務大臣が指定する機関との契約に基づいて従事する活動

2号:特定産業分野で、熟練した技能を要する業務に、法務大臣が指定する機関との契約に基づいて従事する活動

外国料理の調理師、スポーツ指導者など
技能実習 海外の会社などから受け入れる技能実習生、監理団体を通じて受け入れる技能実習生など 技能実習生

出典:入国管理局「在留資格一覧表

近年特に増加している在留資格「特定技能」

上記票の中でも「特定技能」は、主に人手不足が顕著な産業分野を対象に、一定の技能を有する外国人労働者の受け入れを拡大するための在留資格です。

外国人は、特定技能に定められている産業分野の試験を受け、相当以上の知識または経験を有していると判断されると特定技能の在留資格を得られます。

特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、1号よりも2号のほうがより熟練したスキルがあると認められます。

資格内容についても、例えば1号の在留期間は最長で5年ですが、2号については更新の上限がなく、一定期間日本に在留していれば永住の資格を得られる可能性もあります。

特定技能に定められている産業分野は、以下の16分野です。(2024年9月に改定)

ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、介護、鉄道、林業、木材産業

なお、特定技能2号で受け入れ可能数も増え、以前は2分野のみでしたが、上記の下線部にあたる11分野まで広がりました。

出典:JITCO公益財団法人 国際人材協力機構在留資格「特定技能」とは

ビザの種類によって異なる有効期限

ビザは一度取得すればずっと日本に滞在できる訳ではありません。ビザには有効期限があり、取得者の状況に応じて更新を行う必要があります。

ビザの種類によって更新までの期間は異なりますので、期限を必ず確認しましょう。

期限が切れているにも関わらず日本に滞在し続けると、不法残留になり強制退去の対象となります。

在留期間が6か月以上の場合には満了日の3か月前から更新手続きを行うことができるので、余裕を持った更新が大切です。

在留カードとは?

外国人労働者のビザ取得が完了すると、「在留カード」と呼ばれる証明カードが発行されます。

在留カードには氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否など、法務大臣が把握する情報の重要部分が記載されています。

記載事項に変更が生じた場合には変更の届出が義務付けてられており、常に最新の情報が反映されています。

在留カード(画像の出典:入国管理局「在留カードとは?」)

万が一、入国審査官や警察官に提示を求められた際に提示できなかった場合、刑事罰の対象になるため注意が必要です。

参考:入国管理局「旅券等の携帯(入管法第23条)

外国人を雇用するためのビザ取得手順

では、実際に外国人労働者を雇用するためには、どんな手続きが必要なのか見ていきましょう。

外国人労働者の在留資格を確認する

外国人労働者を採用する場合、まずは在留資格の有無を確認しましょう。

特別永住者の方を除いて、在留カードを持たない外国人を雇用することは原則としてできません。

雇用したい外国人がすでに在留カードを所持している場合は、業務内容がその在留資格の範囲内の活動か確認する必要があります。

在留資格が異なる場合は、在留資格の変更も視野に入れて採用を行いましょう。

採用したい外国人労働者の在留資格に業務内容が一致する場合、入国管理局やハローワークに各種届出を提出します。

その際、日本語と採用する外国人の母国語、もしくは英語で雇用契約書も作成します。

海外にいる外国人を採用する場合(初めて就労ビザを申請)

海外にいる外国人を採用する場合、まずは入国管理局で「在留資格認定証明書」の交付申請を行いましょう。

これは就労ビザを申請する外国人が、仕事の内容に当てはまる在留資格の基準に適合していることを申請する作業です。

通常、外国人労働者本人、もしくは受入企業の担当者や行政書士が、勤務予定地を管轄する入国管理局にて申請・交付を受けます。

申請に問題がなければ、在留資格認定証明書が日本の入国管理局から交付されます。

本人が日本にいない場合は、会社または行政書士宛に送付されます。証明書は申請から1〜3ヶ月後に交付されるため、余裕を持った手続きが大切です。

申請に必要な書類については、次の項目にて詳しくご紹介しています。

発行された「在留資格認定証明書」を、外国人労働者本人が他の必要書類と合わせて自国の日本大使館もしくは総領事館に持参し、ビザの申請を行います。

就労ビザ取得のポイントは、企業の事業規模や事業内容、業務内容と外国人労働者本人の学歴・職務経歴との関連性です。

これらを入国管理局に証明する必要があります。就労ビザの許可が下りれば、企業は正式に外国人労働者を雇用することができます。

就労ビザの取得に必要となる具体的な書類

就労ビザの取得に必要な書類は、どの就労ビザを取得するのか、自社がどのタイプの企業か、源泉徴収税額はいくらかなどによって変わってきます。

例えば「介護」の就労ビザを取得したい場合は、以下の7点が必要です。

・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4cm・横3cmの証明写真)
・返信用封筒(必要な額の郵便切手を貼付したもの)
・介護福祉士登録証(写し)
・労働者に交付される労働条件を明示する文書
・申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) ※派遣契約に基づいて就労する場合
・自社の沿革、役員、組織、事業内容等が記された案内書等、招へい機関の概要を明らかにする文書
・技能移転に係る申告書 ※技能実習の在留資格を持って在住したことがある場合

また、「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを取得したい場合は、以下の条件によって必要書類が変わります。

カテゴリー1:自機関が上場企業・地方公共団体・独立行政法人等
カテゴリー2:源泉徴収税額が1,000万円以上である団体・個人
カテゴリー3:上記を含めない、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人
カテゴリー4:いずれにも該当しない団体・個人

カテゴリー1に含まれる上場企業や地方公共団体等、カテゴリー2に含まれる源泉徴収税額が1,000万円以上の法人であれば、以下5~6点が必要です。

・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4cm・横3cmの証明写真)
・返信用封筒(必要な額の郵便切手を貼付したもの)
・カテゴリー1あるいは2に該当することを証明する文書(対象者のみ)
・専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
・申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) ※派遣契約に基づいて就労する場合

カテゴリー3、カテゴリー4の団体はさらに下記追加書類が必要です。

・申請人の活動の内容等を明らかにする資料
・申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
・登記事項証明書
・事業内容を明らかにする資料
・直近の年度の決算文書の写し、新規事業の場合は事業計画書

カテゴリー4については、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料も追加で必要です。

各就労ビザの詳しい必要書類については、法務省のサイトで確認が可能です。

参考:法務省「在留資格認定証明書交付申請

就労ビザに関する注意点

就労ビザを取得した外国人を雇用する場合、いくつかの注意点があります。

まず挙げられるのは、就労ビザの有効期限を確認するなど、外国人雇用に関する運用を徹底することです。

有効期限が切れているのに働かせていると、企業は罰則を受けてしまいます。また、社会保険や労災保険、納税などの労働環境は日本人と同様にしなければなりません。

学歴や前職について確認しておくことも重要です。就労ビザの申請時に入国管理局に説明する必要があるため、外国人に従事させる予定の業務と関連しているか、はっきりさせておく必要があります。

なお、就労ビザの取得を始めとした外国人雇用に関する手続きは、行政書士や代行サービスに依頼することもできます。

複雑な手続きに割くリソースがない、漏れがないか心配という場合は委託することも有効な手段のひとつです。

優秀な人材獲得も、まずはビザの取得から

外国人労働者の雇用の第一歩は、ビザ申請といっても過言ではありません。

どんなに優秀な人材を見つけたとしても、ビザが取得できなければ意味がありません。

このため、外国人労働者を採用するためにはまず就労ビザの必要最低条件をクリアしている必要があります。

取得方法をしっかり確認し、採用の準備を整えることが大切です。

【資料送付】外国人就労ビザ(在留資格)の手続き

【資料送付】外国人就労ビザ(在留資格)の手続き
・就労ビザ申請で必要な資料は?
・どこで誰に申請すればいいの?
・自社の業務で適切な就労ビザはどれ?

このようなお悩みをお持ちの企業様向けに、
行政書士法人監修のもと5分で就労ビザの基礎がわかる資料を作成しました。
ぜひ、外国人採用時の就労ビザ申請にお役立てください。
記事監修者
高梨 洋一
高梨 洋一
株式会社リーラコーエンジャパン CEO                       株式会社リクルートにて法人営業、海外事業、営業企画部部長など13年間経験。その間、ファーストリテイリングへ出向し人事・外国人採用に従事。シンガポールや上海で駐在し海外で人材紹介事業を運営。2015年より株式会社ネオキャリアに入社し、シンガポール法人の社長、海外事業全体の経営企画と経営管理を管掌する。その後は、日本企業の働き方の多様性と生産性向上を人の観点で支援すべく、2019年より株式会社ヨンイチを設立。2023年より主力事業である「Bridgers」の事業責任者となり、現在に至る。 現在は、主に海外経験と外国人雇用の知識とノウハウを活かして、多くの中小企業の外国人採用支援など行う。