外国人雇用の際に主流な就労ビザである在留資格「技術・人文知識・国際業務ビザ」について徹底解説。
単純労働はこの技術・人文知識・国際業務のビザで申請することができません。
該当職種の詳しい説明に加えて、手続きに必要な書類、そして2019年7月から始まる在留資格オンライン申請についてまとめてご紹介していきます。
1|技術・人文知識・国際業務とは
現状、会社が外国人を雇用する場合に多くが「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを取得します。
頭文字をとって「技人国(ぎじんこく)」と呼ばれることもあります。
いわゆる、オフィスワークの業務は「技術・人文知識・国際業務」に当てはまり、肉体労働や単純作業の仕事に従事する場合はこの在留資格を得ることはできません。
1-1.技術業務とは
「技術業務」は理学や工学、その他の自然科学分野に属する技術を活用する業務のことを指します。
従事する活動は理系職となり、具体的な該当職種は、機械工学等の技術者やITエンジニアなどです。
<専攻例>
数理科学、物理科学、化学、生物科学、人類学、地質科学、地理学、地球物理学、科学教育、統計学、情報学、核科学、基礎工学、応用物理学、機械工学、電気工学、電子工学、情報工学、土木工学、建築学、金属工学、資源開発工学、応用化学、造船学、計測・制御工学、化学工学、航空宇宙工学、原子力工学、経営工学、農学、農芸化学、林学、水産学、農業経済学、農業工学、畜産学、獣医学、蚕糸学、家政学、地域農学、農業総合科学、生理科学、社会医学、病理科学、歯科学、薬科学など
<職種例>
- ゲームメーカーでオンラインゲームシステムの開発及び保守運用業務等に従事
- ソフトウェアエンジニアとしてコンピュータ関連サービスに従事
- コンピュータ・プログラマーとして、開発に係るソフトウェアについて顧客との仕様の調整及び仕様書の作成等の業務に従事
- 自動車メーカーで製品開発・テスト、社員指導等の業務
- 証券会社等においてリスク管理業務、金利派生商品のリサーチ部門等に所属してシステム開発に従事
1-2.人文知識業務とは
「人文知識業務」は人文科学や社会科学の分野に属する知識を必要とする業務のことを指します。
主に文系職の活動に従事し、具体的な該当職種は営業、企画、事務職などが挙げられます。
<専攻例>
語学、文学、哲学 、教育学(体育学を含む)、心理学、社会学、歴史学、地域研究、基礎法学、公法学、国際関係法学、民事法学 、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、経済政策 、国際経済、経済史、財政学・金融論、商学、経営学、会計学、経済統計学など
<職種例>
- 外国船舶の用船・運航業務のほか、社員の教育指導を行うなどの業務に従事
- 海外事業本部において本国の会社との貿易等に係る会計業務に従事
- IT関連企業との業務取引等におけるコンサルタント業務に従事
- 本国と日本との間のマーケティング支援業務として、市場、ユーザー、自動車輸入動向の調査実施及び自動車の販売管理・需給管理、現地販売店との連携強化等に係る業務に従事
1-3.国際業務とは
「国際業務」とは、外国の文化に基盤を有する思考、または感受性を必要とする業務のことを指します。
名前通り国際業務に従事する活動として具体的な該当職業は通訳や外国語の語学教師などが挙げられます。(参照:法務省技術・人文知識・国際業務)
※文理どちらも対応可
1-4.対象職種
海外在住の方を採用する際は、ビザ申請の際に在留資格認定証明書交付申請書を入国管理局に新規で提出します。
書類に記載されている技術・人文知識・国際業務の職務内容は下記です。
技術開発(②農林水産分野 ③食品分野 ④機械器具分野 ⑤その他製造分野)
生産管理(⑥食品分野 ⑦機械器具分野 ⑧その他製造分野)
⑨管理業務(経営者を除く) ⑩調査研究 ⑪情報処理・通信技術 ⑫CADオペレーション
⑬翻訳・通訳 ⑭海外取引業務 ⑮コピーライティング ⑯報道 ⑰編集
⑱デザイン ⑲企画事務(マーケティング,リサーチ) ⑳企画事務(広報・宣伝)
㉑法人営業 ㉒金融・保険 ㉓建築・土木・測量技術
㉔教育(教育機関以外) ㉕法律関係業務 ㉖会計事務 ㉗その他
画像の出展元:法務省「在留資格認定証明書」
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2|業務内容とスキル・学歴の関連性が最重要
申請が受理されやすい重要な点は、日本で従事する業務内容と大学の専攻や実務経験の関連性があるかどうかです。
上述した通り、技術・人文知識・国際業務では清掃や警備業務、ウェイターや施工管理技士などの単純労働は認められていません。
インバウンド観光対策としての飲食店での通訳業務が許可されることもあります。
しかしその場合、申請者の日本語レベルや通訳経験に加えて、来客の外国人割合などもしっかりと入国管理局に提出する必要があります。
技人国で就労ビザを申請する際は、信憑性のある業務の内容と申請者の経験値をすり合わせた採用背景を雇用契約書に記載すると良いでしょう。
2-1.5つの不許可になりやすいケース
①専攻と業務内容の不一致
例えば、化粧品会社のマーケティング担当として、専門学校で美容学を専攻した人を採用する場合、不許可になる可能性があります。
業界よりも専攻と職種つまり業務内容の関連性が高いことが許可基準となります。
②業務内容が単純労働に該当と見なされる
単純労働とは、必要な知識やスキルを必要とせず、短期間のトレーニングで習得できる業務と定義されています。
ブルーカラーは単純労働に該当するので、注意が必要です。
<該当する職種事例>
ホールスタッフ、ウェイトレス、レジ内・棚陳列などのコンビニスタッフ、清掃、ドライバー、工場での現場作業員、警備員など
③企業カテゴリーが小さい
申請者がどんなに優秀であっても企業の持続性が見据えない場合は不許可になる可能性があります。
従業員の源泉徴収の支払い額や登記簿謄本が必要となりますので、雇用ができる環境であることしっかりと明示しましょう。
企業カテゴリーが小さく従業員数が少なくとも高所得者が占める場合は源泉徴収額が高くなりますので有利に働きます。
一方で、従業員数が多くともアルバイトやパートの割合が多く源泉徴収額が低い場合は企業カテゴリーが落ちるケースもあります。
※詳しくは下記のビザを取得できる要件(雇用主)のカテゴリー詳細をご確認ください。
④申請者が不法滞在・犯罪歴がある
言わずもがなですが、申請者に犯罪歴や過去に不法滞在歴があった場合は申請が不許可になる可能性が非常に高いです。
採用前は入念にチェックしましょう。
⑤技能実習ビザでの滞在歴から期間が空いていない
技能実習生のビザで来日した方も下りにくくなるケースがあります。
技能実習はあくまでも「日本で技能を習得し、母国に還元する」ことを目的とした在留資格ですので、技能実習の滞在期間が満了した後数年は母国で働くことで目的を果たすことができるでしょう。
必ずしも取れないというわけではありませんが、来日から2,3年以上経過した方の方が申請が許可される確率は高くなります。
2-2.3つの許可事例
① ITエンジニア業務
必ずしも大卒でなくとも、職務に関係する専攻であることが重要視されるためITプログラミングを専門学校で専攻した方なども問題なく申請できます。
特に理系はある程度のスキルも必要とされるので文系職よりも許可がでるケースが多く、カテゴリー1の企業で申請から受理までの目安期間が1~2週間程度なところ、カテゴリー2,3でも2週間程度とスピーディーに受理されたケースもあります。
② 車のリース販売会社の窓口営業業務
特に、法人営業ですと申請書の記載枠にある専門業務に該当するため許可が下りやすいです。
その分、業務に携わる高い日本語力などの語学力が要求されるため、申請者の日本語力を証明する資料を合わせて準備することが効果的です。
③ ホテル・旅館のフロント業務(通訳)
企業規模が大きいほど通りやすい傾向はありますが、カテゴリーが小さい場合は外国人宿泊者数を提出することで通訳業務としての役割を果たせることを示すことができます。
そのため、 外国人宿泊者数が英語や中国語などの語学スキルを持ち合わせることで許可がされやすいケースがあります。
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3|ビザを申請する上での必要書類
3-1.技人国で申請できる条件とは(申請者)
この「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請するためには以下の基本的な条件を満たす必要があります。
①実務経験年数または学歴要件を満たしていること
申請者は、原則学歴は4年制の大学以上を卒業している必要があります。
ただし、実務経験10年以上を要する場合は専門学校や短期大学卒業でもビザ申請が許可される可能性は十分にあります。
②日本人と同等額以上の報酬額があること
企業が外国人を受け入れる上で、学歴や職務経験に加えて採用企業で働く日本人従業員と同様の報酬と給与を支払う義務があります。
これは、労働基準法第3条で「使用者は労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱いをしてはならない」と定められており、守らなければ罰金の対象となります。
③継続した雇用が見込めること
正社員雇用に加えて、派遣社員や契約社員、業務委託契約の採用も技人国の申請が可能です。
継続した雇用が見込めるのかという点から見ると、正社員雇用よりも派遣や契約社員の採用はより申請許可のハードルは上がるでしょう。
3-2.ビザを取得できる要件とは(雇用主)
企業の規模が大きい
外国人だけでなく企業側にも雇用する上で必要な条件を満たしていなければ、技術・人文知識・国際業務枠で採用することはできません。
▷企業カテゴリー1の定義
上場企業や、政府の様々な認定を受けている企業(参考)
▷企業カテゴリー2の定義
「前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
▷企業カテゴリー3の定義
「前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
▷企業カテゴリー4の定義
カテゴリー1,2,3のいずれにも該当しない団体・個人
カテゴリーが及ぼす影響は主に3つです。
1つ目が提出資料の違い、2つ目は審査機関、3つ目が信用度合いです。
目安として、従業員数が200名以上の企業はカテゴリー2以上に該当するケースが多く、カテゴリーが1に近づけば近づくほど申請がおりやすい傾向があります。
しかしながら、従業員数が多くとも、アルバイト・パートの割合が高いと源泉徴収税額は少なくなり、反対に、従業員数が少なくても高所得者である正社員の割合が高いと、源泉徴収税額は多くなるため、あくまでも目安として従業員数をおいてみてください。
どうしてもわからない場合は、行政書士に相談してみるのもいいでしょう。
もちろん、企業規模が小さいからといって必ずしも技術・人文知識・国際業務のビザが下りないわけではありません。
中小企業が就労ビザを取得するためにより重要なポイントが、業務内容と申請者が持ち合わせるスキルや学歴の関連性です。
3-3.ビザ申請に必要な書類
必要書類は、企業カテゴリーごとに異なります。自社がどのカテゴリーに当てはまるのか正しく把握し、申請時は提出資料に抜け漏れがないようにしましょう。
全カテゴリー共通の必要書類
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
※地方入国管理官署において、用紙を用意しています。
また、法務省のホームページから取得することもできます。
2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
3.返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4.上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
カテゴリー1:
四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
カテゴリー2・3:
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
5.専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
カテゴリー1・2の企業が必要な資料
カテゴリー3の企業が必要な書類
【共通】に加えて、申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
(ア)地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
(イ)申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
(ア) 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。) 1通
(イ) 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
(ウ) IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
※【共通】5の資料を提出している場合は不要
(エ) 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通
8.登記事項証明書 1通
9.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
10.直近の年度の決算文書の写し 1通
カテゴリー4の企業が必要な書類
【共通】、カテゴリー3で必要な資料に加えて、下記の資料が必要。
11.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料1通
(2)上記(1)を除く機関の場合
ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
イ 次のいずれかの資料
(ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
(イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
入国管理局が定めるビザ申請処理にかかる時間は1~3ヵ月程度です。
カテゴリー1の企業であれば早くて1~2週間、カテゴリー2は2~4週間、カテゴリー3は1~3ヵ月が目安になります。
しかしながら、過去の申請状況や業務内容等によっては審査に時間がかかり、許可がおりるまで6ヵ月かかったケースもありますので、企業によって申請の処理期間はまちまちです。
【3分資料】はじめての外国人採用のポイント
- 新卒・中途外国人材の母集団形成方法がわからない
- 就労ビザ申請の方法がわからない
- 外国人材の採用手法や注意点が知りたい
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4|在留期間の更新
「技術・人文知識・国際業務」の在住資格で日本に滞在している外国人の方が、在留期限後も日本で暮らすことを希望する場合は在留期間更新許可申請書を記入し「在留期間更新許可手続き」をする必要があります。
4-1.在留期間更新の概要
▷費用:4,000円
こちらは許可が下りた際に必要です。新たな在留カードを受け取るときに手数料納付書に収入印紙を貼って提出します。
▷更新にかかる期間:約2週間〜1ヶ月
結果によっては長引くことがあります。また、転職している方の場合は2~3ヶ月かかります。
▷更新申請を行う人:外国人本人か行政書士などの資格者
会社の職員が代わりに更新申請を行うことはできません。
4-2.更新申請時の審査のポイント
更新申請の審査の基準として挙げられるのは以下のポイントです。
- 就労ビザの取得時に申請した内容の仕事をしているか
- 就労ビザの取得時に申請した金額の給与をもらっているか
- 雇用先の企業の経営が安定しているか
- 納税をしているか
- 引越しの際に市町村役場に届出ているか
- 転職の際に無職の期間が3ヶ月以上ないか。
- 雇用先の変更を届出ているか
上記3つは特に外国人を雇用する会社の方でしっかりと確認する必要があります。
4-3.更新時の注意点
更新申請は有効期限の3ヶ月前から有効期限の当日まで行うことができます。
しかし、更新を申請してもすぐに許可が下りるとは限りません。
また、万が一申請をし忘れてしまい、期限が切れてしまった場合は日本から強制退去の対象になります。
一度法に触れてしまうと、その後許可が下りなくなる可能性も高くなるので、スケジュールの余裕を持って更新手続きをおこないましょう。
更新期限については、外国人雇用者がうっかり更新手続きを忘れてしまうということが起きないよう、雇用している企業でも管理を徹底しましょう。
5|在留期間更新に必要な書類
転職がある場合となしの場合によって更新手続きで必要な書類が変わります。
転職ありの場合、ほとんど新規と同じ手続き方法になります。
5-1.転職なしの場合の更新手続き
雇用者が用意するもの
- パスポートの原本
- 写真1枚(縦4cm×横3cm)
- 在留カード
- 在職証明書
- 住民税の課税証明書
- 住民税または所得税の納税証明書
- 直前年の源泉徴収票
- 健康保険証
企業が用意するもの
- 税務署の受付印のある前年分の「法定調書合計表」のコピー※上場企業や相互会社等は四季報の写しまたは日本の証券取引所に上場していることがわかる文書の写し、主務官庁からの設立許可証で問題ありません。
- 登記事項証明書
- 直近1年の決算書
- 変更の経緯説明書と変更後の職務説明書(職務内容に変更がある場合のみ)
5-2.転職ありの場合の更新手続き
- 雇用者が用意するもの
- パスポートの原本
- 写真1枚(縦4cm×横3cm)
- 在留カード
- 在職証明書
- 履歴書
- 大学などの卒業証明書
- 就業する業務内容に関連する業務に過去に従事した期間を証明するもの(在職証明書など)
- 住民税の課税証明書
- 住民税または所得税の納税証明書
- 直前年の源泉徴収票
- 健康保険証
- 申請理由書
企業が用意するもの
- 税務署の受付印のある前年分の「法定調書合計表」のコピー
- 雇用者との雇用契約書
- 会社のパンフレットなどの案内書(沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む詳細が含まれるもの)
- 登記事項証明書
- 直近1年の決算書※上場企業や相互会社等は四季報の写しまたは日本の証券取引所に上場していることがわかる文書の写し、主務官庁からの設立許可証で問題ありません。
- 雇用理由書や事業計画書
6|在留申請手続きがオンライン化
2019年7月25日より、在留申請の各手続きがオンラインでできるようになりました。
窓口に出向く必要がなく、24時間いつでも申請が可能です。
オンラインでの申請には事前に利用申出が必要で、こちらは2019年3月29日より受付開始しています。(参照:入国管理局)
オンライン申請手続きの概要
対象となる手続き
- 在留期間更新許可申請
- 1と同時に行う再入国許可申請
- 1と同時に行う資格外活動許可申請
オンライン手続きが可能な人
-
- 外国人を適正に雇用し、外国人雇用状況届出を履行しているなど一定の要件を満たす外国人の所属機関の職員の方。
-
-
- つまり、技人国の在留資格を持つ外国人を雇用している企業の職員であれば
原則誰でも当人に代わって、上記の手続きをオンラインで申請できます。
-
- 上記所属機関から上記所属機関から依頼を受けた弁護士又は行政書士の方※国際人材雇用に関わる人が望ましいが、職員であれば誰でも可能
対象となる外国人の在留資格
入管法別表第1の在留資格(外交、特定技能、短期滞在はのぞきます)もちろん、技術・人文・国際の在留資格は対象となります。
しかし、所属機関(企業)が以下のカテゴリー1または2の分類に当てはまる必要があります。
カテゴリー1または2に当てはまらなければ、技術・人文・国際に係る各手続きのオンライン申請利用申し込みをすることができません。
そのため、オンライン申請手続の利用申込の書類を準備する前に、上記カテゴリーを確認する必要があります。(参照:法務省)
必要書類:最寄りの入国管理局窓口に提示・提出
提示の必要がある書類
- 本人確認書類
提出する必要がある書類
- 在留申請オンラインシステム利用申請書
- 在職証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 誓約書
- 所属している外国人リスト
- 所属機関のカテゴリーを立証する資料
カテゴリー1の場合は上場企業の四季報のコピー等、カテゴリー2の場合は前年分の給与所得の法定調書合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上であることが証明された源泉徴収票等(参照:入国管理局)
オンライン在留申請手続きの注意点
技術・人文知識・国際業務の外国人雇用者がいた場合でも、現状では無条件でのオンライン申請は利用できないので注意が必要です。
上記のカテゴリー1か2に属している必要があるなどいくつかの条件があるので、しっかりと確認していきましょう。
ただ今後の利用拡大に向けて条件が緩和される余地は十分にあるでしょう。
定期的にオンライン申請についての情報収集をしておくことをおすすめします。
また、オンライン在留申請利用には有効期限があり、年に一度「定期報告」をもって更新しななければなりません。
7|まとめ
いかがでしたでしょうか?
万が一、在留期間の更新を忘れてしまうと大事な社員が「強制送還」といった事態にもなりかねません。
オンライン化や外国人へのマイナンバー付与などによって手続きは以前と比べてより簡易化されつつあります。
まだまだ分かりにくくと感じるところも多くあるかと思いますが、言語や文化の違う環境に置かれた外国人雇用者にとってはより難しいものです。
企業として雇用者をしっかりとバックアップし、外国人雇用者の受け入れ体制を整えていきましょう。