今回はベトナム人の国民性の紹介、採用メリットや注意事項などについてのご紹介になります。
高い技術力に定評のあるベトナム人ですが、その力を活かして彼らが日本で活躍するにはどうしたらよいか、理解を深めていきましょう。
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国内在留ベトナム人のいま
はじめに、日本にいるベトナム人の状況について簡単にご説明します。
国内で増加するベトナム人
いま、日本国内でベトナム人が急増しているのはご存知でしょうか。
在留外国人数の統計(法務省)によると、令和元年12月時点で、日本にいるベトナム人の数は約41万人と、中国・韓国に次ぐ第3位にのぼります。
つまり、ベトナム人は日本人にとって、非常に身近な存在になってきているのです。
日本にいるベトナム人の7割以上が「技能実習」「留学生」
日本にいるベトナム人約41万人のうち、技能実習生が約22万人、留学生が約8万人とこの2つだけで7割強を占めています。
ほとんどのベトナム人は、「技能実習」「留学生」として、短期(技能実習は5年が限度)~長期で、日本に学びに来ているのです。
拡大するベトナム人雇用
日本国内の労働力不足などを背景に、外国人労働者の受け入れが加速しています。
2019年4月には、「人手不足の解消」を目的に、新たな在留資格「特定技能」が新設されました。
特定分野の技能検定に合格することで、いままで禁止されていた、あまり高度な技能を必要としない業務でも外国籍の人たちが働けるようになりました。
その特定分野に含まれる外食業では、最初の合格者347人のうち207人がベトナム人でした。
また同年に、技能実習制度にも新たな動きがありました。
在留資格「技能実習」は1号と2号があり、それぞれで在留期間や対象業種が決められています。
1号で日本にいられる期間は1年、2号は3年と決まっていますが、2019年7月に宿泊業が1号から2号の対象に移行されました。
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ベトナム人の国民性と教育レベル
意外と似ている日本人とベトナム人
ベトナム人の国民性は、日本人と似ているところがあるといわれています。
勤勉さや謙虚さがあり、ものづくりや計算など細かい作業に適性がある方が多いと言われており、これが後述する高い技術力にもつながっています。
実際に、ベトナム人を雇用している日本企業から、ベトナム人社員は職場への定着がしやすいという声を多く聞きます。
そのため現状日本では、観光などのインバウンド対応よりも、エンジニア・技術系職種としてベトナム人を採用するケースが多くあります。
ITエンジニア教育に熱心なベトナム政府
ベトナムのGDPに対する教育への支出割合は4.17%(2018年)の高い水準(Worldbank)となっており、教育全般に対する高い期待が見て取れます。
特にITエンジニアの育成に力を入れており、2020年までに100万人のITエンジニアの就業を目指しています。
現状でも、300近くの大学・短大で IT関連学科が設置されており、毎年5万人近い卒業生を輩出しています。
国を挙げて技術者の育成に力を注いでいることと、細かい作業に適性のあるとされる国民性が合わさり、高い技術力として結実しています。
[参考] 株式会社三菱総合研究所 国別分科会資料 ベトナム社会主義共和国(ベトナム)
ベトナム人と日本語
日本でベトナム人採用熱が高まるにつれ、ベトナム側もその動きを加速化する取り組みがおこなわれています。
たとえば2016年には、東南アジアではじめてベトナムの初等教育(小学校)で日本語学習が導入されました。
ベトナム大使館によれば、ベトナムでは約4万6千人が日本語を学んでいるとされています。
[参考] 産経ニュース 日本語が「第1外国語」に ベトナムの小学校で東南アジアで初
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ベトナム人の正社員を採用する方法
2つの採用方法
ベトナム人を正社員として採用する方法は、大きくわけて2つあります。
それは、①日本国内での採用と②ベトナム現地での採用です。
ここでポイントなのは、日本にいるベトナム人の多くは「技能実習」や「留学生」の在留資格をもっている、ということです。
実は「技能実習」という在留資格は、あくまで国際協力を目的としているため、正社員と同じ条件で勤務することができません。
また「留学生」の在留資格は、あくまで教育を受けることが目的のため、法律で週28時間までしか労働が認められていません。
留学生は、日本で正社員として働くことができる在留資格(以下:就労ビザ)の取得が比較的簡単におこなえますが、優秀な層は大手企業と取り合いになります。
また留学生は長い日本での生活で多くの情報をもっているため、仕事先の選択肢が多く、すぐに離職する可能性もあります。
そのため、競合が少ないベトナム現地で、日本語を話すことができる優秀な人材を採用する企業が増えつつあります。
現地でベトナム人を雇用する場合
ベトナム現地での採用活動は、競合が少なく候補者の母集団も豊かになるため、自社に合った人材を採用できる可能性が高くなります。
しかし、ベトナムのエンジニア人材は、日本以外の欧米諸国にも知られるようになってきていることも事実です。
そのためベトナム人エンジニアの大卒初任給は、年々増加傾向にあります。
とはいえ、現状は初任給が30米ドルのエンジニアも少なくなく、ベトナムでトップレベルのハノイ工科大学卒、ベトナム国家大学卒のエンジニアを採用するのも夢ではありません。
できるだけ早めに乗り出すことで、優秀人材を日本国内の給料額でも採用することができます。
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就労ビザの取得
就労ビザは、外国人が日本国内で働くことができる在留資格です。
日本国内に「技能実習」「留学生」などの在留資格で在留しているベトナム人を雇用する場合も、海外在住のベトナム人を雇用する場合も、就労ビザを取得する必要があります。
取得には企業側が準備する書類もあるため、取得の必要性についてはよく確認する必要があります。
就労ビザの取得が必要ないケース
就労ビザ取得の必要がないケースは、3パターンあります。
1つは、そのベトナム人が就労制限のない在留資格を取得しているケースです。
このような在留資格には「永住者」や「定住者」、「日本人の配偶者等」があり、日本人と変わらない条件で生活ができるため、就労に制限はありません。
ベトナム人でこのケースに当てはまる人材はまだ多くはありませんが、今後は増加していく可能性もあります。
もう1つは、資格外活動許可を得ている留学生であるケースです。
留学ビザは基本的に就労ができませんが、資格外活動許可があれば一定期間は就労できるため、新たに就労ビザを取得することなく雇用することができます。
最後の1つは、採用予定のベトナム人が就労ビザをもっており、かつその就労ビザで許可されている業務内容が、これからおこなう業務と一致するケースです。
所持している就労ビザで許可されている業務内容であれば、就労ビザの種類を変更する必要がありません。
就労ビザの取得が必要なケース
就労ビザの取得が必要なのは上記以外のすべてのケースです。
たとえば、現在持っている就労ビザとは異なる業務を任せたいケースや、就労ビザを持っていないケースが挙げられます。
就労ビザでは決められた業種以外の仕事に就労できないため、出入国管理庁で在留資格の変更手続きをおこないます。
初めて取得するケースも出入国管理庁で申請をおこないます。
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ベトナム人を採用する際の注意点
最後に、ベトナム人を採用するときの注意点をご紹介します。
ベトナム人エンジニア採用の注意点
エンジニアの場合、文系学生に比べて技術の習得に時間を割いてきた分、日本語能力に少し懸念が残る場合もあります。
日本で就労を希望する平均的なベトナム人エンジニアの日本語能力は、日本語能力検定でいうとN3以下であることも多いです。
N3は「日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる」レベルとされています。
しかし、日本語をまったく話せなかった外国籍社員が、3年ほど日本で働く間に日本語がネイティブレベルになる例も珍しくありません。
[引用元] 日本語能力試験公式ウェブサイト N1~N5:認定の目安
ベトナム人採用を成功させるポイント
今後世界中の企業がベトナム人エンジニアの採用に乗り出すことが想定されるため、いまのうちに採用することがおすすめです。
そのためには、相手の能力を正確に見極め、相応の給料を支払うことが重要になります。
たとえば「ベトナム人は日本人よりも能力が低い」「外国人人材=安価な給料」という誤った先入観を持ってしまうと、本当に優秀な人材を採用できず、採用してもすぐに離職する可能性が高くなります。
また法律で「日本人と同等以上」の給与が定められているため、不当に安価な給料で雇用した場合、罰金の対象になることも注意が必要です。
優秀なベトナムの人材に長く働いてもらうためには、明確なキャリアプランを用意しましょう。
自身のスキル向上に貪欲な人材が多いため、成果に応じてやりがいのある仕事をどんどん振っていくことも大切です。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は4つのポイントにまとめられます。
①ベトナムは国家をあげてエンジニア人材の育成をおこなっている
②世界中の企業がベトナム人エンジニアに目を向けている
③ベトナム人人材の採用は国内より現地がおすすめ
④スキル相応の給料とキャリアプランを提示することが重要
ベトナムで優秀なエンジニア人材の採用をされてみてはいかがでしょうか。